はじめに

外国人女性を90日訪問ビザで招き、その90日の間に同居ビザへと手続きを進める方法がありますが、ここでは、訪問ビザ取得に必要な内容を示しました。以下に韓国人を招く方法を示します。

外務省から取り寄せた内容 

1998年ごろの内容

短期滞在(韓国)

韓国から親族訪問・短期商用を目的として、韓国人の方を「短期滞在(90日)」の在留資格(期間)で招へいするための査証申請手続きの概要は以下のとおりです。

  1. 招へい人の方は、日本で次の書類を準備してください。

    1. 親族訪問を目的とする場合

      1. 招へい理由書(書式あり。招へいする目的及び経緯を詳しく記載してください。)
      2. 招へい人の戸籍謄本及住民票(招へい人が日本人の場合)
      3. 招へい人の外国登録済み証明書(招へい人が外国人の場合)
      4. 招へい人の在職証明書等就職を証明する文書、所得税納税証明書(所轄税務署発行の様式その2)
        又は源泉徴収票
      5. 日本に在留している査証申請人の親族の外国人登録済み証明書

    2. 業務連絡等の短期商用を目的とする場合
      省略します

  2. 上記書類(発行から3カ月以内のもの。原本及び写し1部ずつ)の準備ができましたら、韓国内の査証申請人あて送付してください。

  3. 査証申請人の方は、日本から送付された書類を受け取りましたら、韓国内所在の日本国大使館又は総領事館で査証申請を行ってください。

  4. 査証申請時には、日本からの書類に加え査証申請人本人が韓国内で用意しなければならない書類(査証申請書、旅券、写真、住民登録証(写し)、在職証明書、入国理由書等)がありますが、申請内容によって提出書類が異なりますので、詳しくは申請人自身が韓国内の日本国大使館又は総領事館に直接お訪ね下さい。

  5. 査証申請時に受理した書類は返還できません。必要に応じて上記以外の書類の提出をお願いする場合があります。また、査証は申請後数日で発行されますが、内容次第では査証に長期間かかることがありますので、あらかじめご了承願います。

  6. 身元保証書の提出は、原則として不要です。申請先の在外交館から個別に依頼された場合にのみ、ご利用して下さい。

お問い合わせ先

日本 外務省領事移住部外国人課:TEL 03ー3503ー7045
まず、TEL03-3503-7045に電話し、録音案内による女性の声が聞こえましたら途中で構いませんので、017とダイヤルして下さい。
(電話紹介受け付け時間午前10時から12時、午後2から4時)

この外務省から取り寄せた内容及び招へい理由書はファックスで取り寄せることができます。
TEL03-3503-7045~6に電話し、088ダイヤルして下さい。

韓国 在大韓民国日本国大使館:TEL 82ー2ー733ー5626
   在釜山日本国総領事館 :TEL 82ー51ー465ー5101
   在済州日本国総領事館 :TEL 82ー64ー42ー9501

必要書類をまとめてみると

旅券

 6

招請状

申請書         ・・・ 2枚  

 7

戸籍謄本

写真45mmX45mm ・・・ 2枚

 8

住民票

住民登録書(表裏コピー)

 9

在職証明書

理由書

10

給与証明書