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はじめに

韓国の場合を例にすると、
韓国人配偶者が日本に帰化するという場合は、まず韓国籍を離脱する手続きを韓国側大使館で行った後、その証明書を持って法務省で行います。
国籍離脱が必要かもしれない、法務省に確認すること。

帰化に関する公式ホームページは、 帰化許可申請

申請場所

帰化申請をしようとする者の住所地を管轄する法務局又は地方法務局 ・・・ Ministry of Justice 入国管理関係問い合わせ先一覧

帰化の条件

結婚期間3年間以上の日本在住、夫婦単位で生計が立てられること。

必要なもの

自分で作成するもの(各1通)

その他(各1通)

帰化許可申請書

在職証明書

帰化の動機書

給与証明書

履歴書

納税証明書

宣誓書

国籍証明書またはパスポート

親族の概要を記載した書類

外国人登録済証明書

生計の概要を記載した書面

国籍離脱あるいは喪失証明書

事業の概要を記載した書面

日本人配偶者戸籍謄本

自宅、勤務先付近の略図

 

無国籍期間

帰化を申請するには現国籍の離脱が必要となるが、帰化が許可されるまでには、法務省の係官が本人について詳しい身辺調査を行い、審査期間が約1年にもなる。その間、本人は無国籍のまま、不安な期間を過ごす。

無国籍期間について

現在の日本への帰化許可申請に当たっては、「(元の)国籍の離脱」が求められますが、離脱のタイミングは帰化の許可が出てから、ということになります。

ですから、無国籍状態で帰化の許可・不許可の決定を待つのではなく、現在の国籍のままで、通常の日常生活を営みながら帰化の許可・不許可の決定を待つことになります。

帰化申請から許可・不許可の決定まで

1年前後の時間を要することや、詳しい身辺調査が入ることは、ご記述の通りですが長期にわたって無国籍状態を強いられることは帰化申請の過程においてはありません。

ただ、帰化許可から就籍(戸籍作成)までの間には一時的な無国籍状態が発生すると思われます。(数日~十数日程度? 私も詳しくはわかりません。)

2001.9.14 行政書士 長谷川祥子

法務省

帰化許可申請・・・行政手続の案内・教示,様式のオンライン提供
Immigration Bureau of Japan 入国管理局

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