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子女の国民処遇

子女の外国人登録

質問コーナー 平成12年4月9日更新

はじめに

韓国大韓民国で出産した場合の国民処遇の手続きを以下に説明します。
韓国では、生まれた二重国籍の子女は、韓国国籍を持つことができるが、同時に外国人としても扱われる。しかし、国民処遇を受けられれば、外国人登録やビザ延長の義務が免除される。

申請場所

大韓民国 出入国管理事務所 申請した日にでき上がる。

期限

特にないと思われる。
国民処遇申請は義務ではない。
受けなければ、韓国に滞在する場合二重国籍をもっていても外国人として扱われる。

必要な書類

子女の日本パスポート

戸籍謄本(日本)

戸籍謄本(韓国)

子女の住民登録証

印鑑

無料

法律の改善

韓国では、平成10年6月13日から法律が改善された。
日韓家庭の子女が国民処置を受けられるようになった。

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