ホーム > 子女の二重国籍 |
更新 |
はじめに |
日本側で出生申告の申請時に日本国籍保留と記入すれば、22才まで二重国籍となる。 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
国籍の選択 |
二重国籍を持つ者は22才までに国籍を選択しなければならない |
||||||
扱いの違い |
|
||||||
法律改善 |
韓国では平成10年6月13日から韓国女性が一人で戸籍を持てるようになり、外国人と結婚した韓国人女性の子女に関して以下の様に改善された。 |
||||||
最後に |
私の娘が二重国籍を持っているにもかかわらず、韓国で生まれた娘を日本に呼ぼうとしたときに、本当に苦労しました。いろいろとknow howを習得しましたので、これから紹介していきます。 |
問い合せ |
(質問内容をクリックすると回答が表示されます) |
---|
質問1 |
回答
|
||
---|---|---|---|
質問2 |
回答
|
||
質問3 |
回答
|
|
配偶者 訪問ビザ
| 同居ビザ
| 外国人登録
| ビザ延長
| 権利と義務
| 永住権
| 帰化 |