> 永住権取得 > 永住許可申請手続き案内 |
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はじめに |
永住許可は,在留資格を有する外国人が永住者への在留資格の変更を希望する場合に,法務大臣が与える許可であり,在留資格変更許可の一種と言えます。 永住許可を受けた外国人は,「永住者」の在留資格により我が国に在留することになります。在留資格「永住者」は,在留活動,在留期間のいずれも制限されないという点で,他の在留資格と比べて大幅に在留管理が緩和されます。このため,永住許可については,通常の在留資格の変更よりも慎重に審査する必要があることから,一般の在留資格の変更許可手続とは独立した規定が特に設けられています。
入国管理局ホームページより 永住権に関する公式ホームページは、
永住許可申請 |
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相談窓口 |
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永住権取得 |
1.日本人の配偶者を持つ外国人の永住申請の場合 永住権取得の条件の明確な内容は分かりませんが、先日在留期間延長の申請をした時に入国管理局の職員に聞いたところ以下の内容でした。 2.日本に在留している外国人の方の永住申請の場合 永住許可申請手続き案内 ※ビザの有効期限は関係ありません。申請中にビザの有効期限が切れる場合、ビザの延長申請をします。 |
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標準 |
3か月~6か月
妻の場合、結婚5年仙台在住4年で2ヶ月でした。葉書きによる通知がきます。 |
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申請場所 |
居住地を管轄する地方入国管理官署 ・・・ 入国管理関係問い合わせ先一覧 |
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必要なもの |
(1)申請のために入国管理局へ行くとき 必要書類など・・・詳細はこちら 備考
永住許可申請書(その1、その2)
理由書(自由にお書きください)法務大臣あて [
自家製用紙]
身分関係(夫婦、親子関係)を証明する資料(日本人の戸籍謄本及び申請者の婚姻証明書又は戸籍謄本)
妻の申請時、日本人配偶者の戸籍謄本(結婚の事実が記載されているもの)のみ提出した。
本人および家族全員の外国人登録済証明書又は住民票
妻の申請時、家族全員の住民票と申請者の外国人登録済証明書
申請人又は申請人を扶養する者の職業を証明する資料
妻の申請時、身元保証人の在職証明書を提出した。
申請人又は申請人を扶養する者の所得を証明する資料
妻の申請時、身元保証人の源泉徴収票を提出した。
身元保証書
妻の申請時、捺印が必要だった。
親族一覧表(所定の様式) [
自家製用紙]
住居報告書(所定の様式) [
自家製用紙]
パスポート (2)手紙が届いて再び入国管理局へ行くとき
必要書類など 備考
パスポート
収入印紙(手数料8000円)
受付から渡される「手数料納付書」に記入する
通知書(届いた手紙) |
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保険 |
保険は、日本人配偶者が国民保険や社会保険に入ればその配偶者と子供は同伴者としてそれに入ることができます。(永住権を取得していなくても可能。日本人の配偶者等の在留資格が必要) |
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注意事項 |
一時帰国する前には再入国許可を取ってから日本を出国します。この申請をせずに出国すると、ビザ及び永住権も取り上げられます。 |
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永住許可申請・・・行政手続の案内・教示,様式のオンライン提供 |
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おすすめ |
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その他 |
[用紙][記入例]は
入国管理局のサイトを参照しています。 |
法務省への問い合せ |
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質問1 |
法務省からの回答
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法務省からの回答
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問い合せ |
(質問内容をクリックすると回答が表示されます) |
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質問1 |
回答
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質問2 |
回答
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質問3 |
回答
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質問4 |
回答
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質問5 |
回答
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質問6 |
回答
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質問7 |
回答
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質問8 |
回答
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質問9 |
回答
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質問10 |
回答
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配偶者 訪問ビザ
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| ビザ延長
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