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> 永住権取得 > 永住許可申請手続き案内 |
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はじめに |
永住許可を受けた外国人は,「永住者」の在留資格により我が国に在留することになります。在留資格「永住者」は,在留活動,在留期間のいずれも制限されないという点で,他の在留資格と比べて大幅に在留管理が緩和されます。このため,永住許可については,通常の在留資格の変更よりも慎重に審査する必要があることから,一般の在留資格の変更許可手続とは独立した規定が特に設けられています。 永住権に関する公式ホームページは、 |
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相談窓口 |
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永住権取得 |
1.日本人の配偶者を持つ外国人の永住申請の場合 永住権取得の条件の明確な内容は分かりませんが、先日在留期間延長の申請をした時に入国管理局の職員に聞いたところ以下の内容でした。 2.日本に在留している外国人の方の永住申請の場合
※ビザの有効期限は関係ありません。申請中にビザの有効期限が切れる場合、ビザの延長申請をします。 |
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標準 |
3か月~6か月
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申請場所 |
居住地を管轄する地方入国管理官署 ・・・ |
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必要なもの |
(1)申請のために入国管理局へ行くとき 必要書類など・・・ 備考 [ [ [ (2)手紙が届いて再び入国管理局へ行くとき
必要書類など 備考 |
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保険 |
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注意事項 |
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おすすめ |
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その他 |
[用紙][記入例]は |
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法務省への問い合せ |
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質問1 |
法務省からの回答
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法務省からの回答
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問い合せ |
(質問内容をクリックすると回答が表示されます) |
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質問1 |
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質問2 |
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質問3 |
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質問4 |
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質問5 |
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質問6 |
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質問7 |
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質問8 |
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質問9 |
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質問10 |
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