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質問コーナー 

はじめに

永住許可は,在留資格を有する外国人が永住者への在留資格の変更を希望する場合に,法務大臣が与える許可であり,在留資格変更許可の一種と言えます。

永住許可を受けた外国人は,「永住者」の在留資格により我が国に在留することになります。在留資格「永住者」は,在留活動,在留期間のいずれも制限されないという点で,他の在留資格と比べて大幅に在留管理が緩和されます。このため,永住許可については,通常の在留資格の変更よりも慎重に審査する必要があることから,一般の在留資格の変更許可手続とは独立した規定が特に設けられています。Immigration Bureau of Japan 入国管理局ホームページより

永住権に関する公式ホームページは、 永住許可申請

相談窓口

地方入国管理官署又は Immigration Bureau of Japan 外国人在留総合インフォメーションセンター

永住権取得
の条件

1.日本人の配偶者を持つ外国人の永住申請の場合

永住権取得の条件の明確な内容は分かりませんが、先日在留期間延長の申請をした時に入国管理局の職員に聞いたところ以下の内容でした。

「日本人の配偶者」を持つ外国人の場合、日本に、1年以上住み、婚姻申請してから3年以上であると「永住権」を申請を行い取得できる。


また、以下の条件も必要のようです。

3年以上のビザを持っていること。

2.日本に在留している外国人の方の永住申請の場合

永住許可申請手続き案内
法務省への問い合せ

※ビザの有効期限は関係ありません。申請中にビザの有効期限が切れる場合、ビザの延長申請をします。
 永住権申請とビザ延長申請を同時に行う方法もあります。

標準
処理期間

3か月~6か月

妻の場合、結婚5年仙台在住4年で2ヶ月でした。葉書きによる通知がきます。
場所によって混み具合違うようです。

申請場所

居住地を管轄する地方入国管理官署 ・・・ Ministry of Justice 入国管理関係問い合わせ先一覧

必要なもの

(1)申請のために入国管理局へ行くとき

必要書類など・・・詳細はこちら

備考

永住許可申請書(その1、その2)

[ 用紙][ 記入例]

理由書(自由にお書きください)法務大臣あて

[ 自家製用紙]

身分関係(夫婦、親子関係)を証明する資料(日本人の戸籍謄本及び申請者の婚姻証明書又は戸籍謄本)

妻の申請時、日本人配偶者の戸籍謄本(結婚の事実が記載されているもの)のみ提出した。

本人および家族全員の外国人登録済証明書又は住民票

妻の申請時、家族全員の住民票と申請者の外国人登録済証明書

申請人又は申請人を扶養する者の職業を証明する資料

妻の申請時、身元保証人の在職証明書を提出した。

申請人又は申請人を扶養する者の所得を証明する資料

妻の申請時、身元保証人の源泉徴収票を提出した。

身元保証書

妻の申請時、捺印が必要だった。
[ 自家製用紙]

親族一覧表(所定の様式)

[ 自家製用紙]

住居報告書(所定の様式)

[ 自家製用紙]

パスポート

 

手紙を渡されるので、自宅の住所と宛名を書く

(2)手紙が届いて再び入国管理局へ行くとき

必要書類など

備考

パスポート

 

収入印紙(手数料8000円)

受付から渡される「手数料納付書」に記入する

通知書(届いた手紙)

 

期限までに入国管理局へ行けない場合は、入国管理局に相談する。理由書を書くようになると思います。

保険

保険は、日本人配偶者が国民保険や社会保険に入ればその配偶者と子供は同伴者としてそれに入ることができます。(永住権を取得していなくても可能。日本人の配偶者等の在留資格が必要)
自分で働くようになれば会社の社会保険に入るようになります。

注意事項

一時帰国する前には再入国許可を取ってから日本を出国します。この申請をせずに出国すると、ビザ及び永住権も取り上げられます。

法務省

永住許可申請・・・行政手続の案内・教示,様式のオンライン提供
入国管理関係問い合わせ先一覧

おすすめ
サイト

Welcome to Philippines Information Service > 永住許可申請の手続き

その他

[用紙][記入例]は Immigration Bureau of Japan 入国管理局のサイトを参照しています。
[ 自家製用紙]は、ダウンロードして自由に使用してください。(Microsoft Wordが必要です)


法務省への問い合せ

質問1

永住権取得の条件を教えてください

法務省からの回答

1 出入国管理及び難民認定法(第22条第2項)では永住が許可される要件として,
 ア 素行が善良であること
 イ 独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
 の2点を掲げ,その上で「法務大臣がその者の永住が日本国の利益に合すると認めたときに限り,これを許可することができる。」と規定しています。

2 永住許可申請は居住地を管轄する地方入国管理局で受理しています。審査期間 は地方局の実情にもよりますが3~4か月かかることがあります。許可された場合は,手数料(8,000円)が必要となります。
  なお,詳しくは(財)入管協会発行の「国際人流」第138号に掲載されていますので,ご一読下さい。

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法務省ホームページ担当 webmaster@moj.go.jp
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質問2

私は日本での留学生活を終え、昨年(1999年)6月から研究所に勤めております。 現在のビザの資格は「就労」(人文科学・国際業務)ですが、永住権を取得したいと思いますので、そのための手続きにつてい教えて頂ければ幸いです。 ちなみに、日本に来てから5年半になりました。結婚はしておりません。

法務省からの回答

1 日本に在留している外国人の方からの永住申請人について,出入国管理難民認定法では永住が許可される要件として,

(1)素行が善良であること。
(2)独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること。

の2点を掲げ,その上で「法務大臣がその者の永住が日本国の利益に合すると認めたときに限り,これを許可することができる。」と規定しています。

まず,入管法に規定する上記2つの要件について説明します。

「素行が善良であること」とは前科又は少年法による保護処分歴がないこと及び納税等の公的義務を履行していることのほか,日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいることをいいます。

「独立生計を営むに足りる資産又は技能を有すること」とは,日常生活において公共の負担となっておらず,かつ,その有する資産又は技能等からみて,将来において安定した生活が見込まれることをいいます。

次に「法務大臣がその者の永住が日本国の利益に合すると認めた時に限り,これを許可することができる。」とは,その者に永住を許可することが,日本の社会,経済にとって有益であると認められるものでなければなりません。

2 さらに,実務上はこれらの要件を満たしているかどうかについて,次の諸点を主なポイントとして審査することとなります。

 (1)一般原則 10年以上継続して本邦に在留していること。

「継続して」とは在留資格が途切れることなく在留を続けることをいいます。再入国許可を受けて一時的に海外に赴く場合は在留が継続していることになりますが,再入国許可を受けずに出国したり,海外滞在中に再入国許可が失効したりするとその人の在留資格は消滅し,在留が継続していることにはなりません。 なお,留学生として入国し,学業終了後就職している方については,就労資格に変更許可後,5年以上の在留歴を有していることが必要です。

 (2)現に有している在留資格について,入管法施行規則別表第2に規定されている最長の在留期間をもって在留していること。 

入管法施行規則により在留資格に応じて在留期間が定められています。そこで,「人文知識・国際業務」の在留資格の場合,対応する在留期間は,3年又は1年と規定されています。従って,「人文知識・国際業務」の在留資格をもって在留している場合には,在留期間「3年」を許可されている必要があります。在留期間は最長の期間を付与することを基本としていますので,「人文知識・国際業務」の在留資格を有する方の場合,申請人の経歴又は在留状況等を審査し,その結果認められれば3年の期間を付与されることとなります。

 以上の主なポイントを満たしている場合には,永住許可への第1ステップをクリアしたこととなりますが,更に申請人個々の在留状況等を総合的に判断し,許否を決定することとなります。

  なお,詳しくは(財)入管協会発行の「国際人流」第138号(1998 年11月)に掲載されていますので,是非ご一読下さい。

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法務省ホームページ担当 webmaster@moj.go.jp
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問い合せ

(質問内容をクリックすると回答が表示されます)

質問1

国籍=日本、配偶者国籍=その他

現在、小生はメキシコにて仕事をしておりますが、日本に置いてきている家族をメキシコに予備隊と思っております。ちなみに妻は ホンデュラス人です。結婚後7年経過しており、日本での生活は、以前2年、中1年で、もうすぐ3年でTOTALで5年経過しています。そのとき、いったん日本を出てしまっては、永住権の申請の1年以上の滞在というのから外れてしまうのですか。また、ビザ申請にさいし、メキシコ国がビザ発行する際永住権が必要とも言われております。申請後 殿程度で認められるのでしょうか。

回答

奥さんは、日本人の配偶者という資格で日本に在留しています。日本人である男性が日本にいないのは良いことではありません。事情があれば斟酌はされるとは思いますが決定権は入管にあります。要件が整っているのでしたら、できるだけ早くに永住の許可の申請をされるほうが良いでしょう。許可に要する時間は入管局によって違います。早いところで1か月、遅いところで1年と聞いています。あくまでも私の知る範囲です。それとメキシコのビザに関しては情報がありませんのでわかりかねます。

質問2

国籍=米国(男性)、配偶者国籍=日本

はじめまして。 1974年生まれのハーフです。 父がアメリカ人で、母が日本人です。沖縄生まれで、7歳の時にアメリカへ移りました。 2001年1月以来、仕事の関係で日本に滞在しています。 子供の時から日本が好きでしたが、実際に日本で暮らす・働くチャンスがあって、ずっと日本に暮らしたいと思います。 生まれた当時の法律上、日本国籍は無理でしたが、永住権を取得できるか否を調べています。 現在、米国籍しかありません。ちなみに、企業内転勤のビザで日本に入国しました。 日本語の読み書きは大丈夫ですし、収入も安定です。 永住権に関していろいろとお知らせいただければ大変ご光栄です。 以上、よろしくお願いいたします。

回答

引き続き10年以上の在留していること。企業内転勤のビザで3年有効のビザがあることが最低条件です。もっと早くする方法はありますが、このメールではお返事できません。直接メールをください。
http://www.visasupport.jp/

質問3

国籍=日本(男性)、配偶者国籍=シンガポール

妻は永住権を取得して、今の海外駐在に同伴していますが、永住権所持者は、3年以内に1回は日本国内に帰国しないと、権利を取り消されると聞きましたが、実際の手続きは、どのようにすればよいのでしょうか。例えば、一時帰国の記録がパスポートに残っていればそれだけで、何の手続きも必要ないのですか。

回答

一度最寄の在外公館で確認をお願いします。緊急であれば延長してくれたはずですが、、、、

質問4

初めまして。とつぜんのメールなのですが、教えて下さい。私は永住権を申請する権利が有ったが、妻(日本滞在は4年)と子供(3才と1才)で4人一緒に申請できますか?或は、必ず私が先に永住権を取ってから、家族の分を申請するしかない?

回答

入管の職員次第です。入管で確認してください。他の家族が永住の要件を満たしていなくても、まとめて提出が可能と言う審査官もいます。だめな審査官もいるかもしれませんね。

質問5

私自身と娘の事で質問があります。私は数年前に英国の市民権を得て、日本の国籍を捨てた形となりました。パスポートも英国のものを所持しております。5才の娘は英国人との子で、やはり英国民です。日本に住む私の両親等の事情があり、このたび娘を連れて日本に5、6年住みたいと思っております。この場合日本での永住権を取る資格はあるでしょうか。日本の国籍をもう一度取り戻したいとは思っておりません。私自身が日本で産まれた事、両親が日本で健在であること等を理由に、比較的楽に永住の資格が取れるのか、それともやはり日本に何年も住む間、毎年のように色々な書類を提出しなければならないのか知りたく存じます。英国で産まれた娘に関しても教えていただけたら幸いです。

回答

あなたは「日本人の配偶者等」お子さんは「定住者」のビザの申請になります。そのまま更新すれば日本には継続して在留できます。永住申請の要件は日本人の配偶者等が1年以上の在留、定住者が5年以上の在留が必要です。なおかつ3年有効の在留資格が必要です。元日本人ですから通常よりは緩やかであろうと思慮されます。詳細は入管で確認をお願いします。

質問6

国籍:韓国(女性)

こんにちわ、私は人文.国際の3年ビザを現在持っている韓国人です。日本には93年に上陸して、1年間日本語学校5年間日本の女子大(4大卒)就職(店頭上場会社)1年間人文国際ビザ獲得3年間人文国際ビザ獲得 現在に至ってます。来年2003年4月にビザの更新ですが、出来れば永住権の申請をしたいと思ってます。しかし、過去万引きで一回微罪処分を受けたことがあり、 善良であることに反してると思います。獲得できるのでしょうか?出来れば私個人の申請ではなく御社のような会社に手続きしていただこうと思ってます。大変お手数ですけれどもご返事のほどどうぞ宜しくお願い申上げます。

回答

就職のち5年が経過している必要があります。微罪処分についての情報はありません。入管にて確認してください。

質問7

私は来日してから13年経ちまして、今は証券会社に勤めております。昨年会社を通じて知り合った日本人の女性と結婚しました。また、今年の6月に長女が生まれました。今年の4月に配偶者ではなく就労という項目で永住権の申請をしましたが、もう5ヶ月経っていますが、入国管理局から何の連絡もありません。申請が通らない場合の連絡は来ないものでしょうか?また、申請中に’あとどれぐらいかかる’などの質問を入国管理局に電話で聞くことは可能でしょうか?

回答

今は本局で一括審査ですので時間はかかります。いままでの早い人で6月、遅い人で1年以上のケースもあります。電話での確認は可能ですが、審査中としか教えてくれないのではないでしょうか。以上です。

質問8

国籍=日本(男性)、配偶者国籍=韓国

私は4年前に韓国人女性と結婚し1歳半になる娘がいます。先日永住権の申請をしたのですが、決定までに1年位かかると言われました。妻は1991年に留学生として来日してから現在までオーバーステイなどもなく、期間3年の配偶者ビザの期限は2003年3月までです。現在妻は無職で私が扶養していますが、私は転職を考えておりできれば許可が下りてからと思っていたのですが1年では長すぎます。実際に1年かかることがあるのでしょうか。それとその間転職した場合、もう1度申請しなければならないのでしょうか。教えて下さい。

回答

今までは早いときで3か月ぐらいのときもありました。今は入管本局の審査なので1年ぐらいかかってしまうようです。来年の在留期限には更新を申請する必要があります。転職された場合については入管にお尋ねください。

質問9

在日3世(妻)と韓国人(夫)との子供の日本の永住権についての質問です。子供も日本の永住権が取れればと思うのですが、この場合
1.出生地は日本ではないといけないのでしょうか?
2.まだ婚姻届を出していないので、母の子として申請すれば韓国で出産をしても永住権をもらえるのでしょうか?
3.もし、日本で出生しなければいけないとして、出生後日本での義務滞在期間は決まっているのでしょうか?
よろしくお願いします。

回答

特別永住許可のことでしょうね。韓国での出生でも可能です。一度入管で確認をお願いします。

質問10

国籍=日本(女性)、配偶者国籍=イギリス

イギリス国籍の男性と今年の8月に入籍しました。彼は就労ビザ(大学教授)で日本に13年近く在留しています。就労ビザは今年の11月に更新して次の期限まで3年ほどありますが、今後も長く日本に住む予定であることと、現在就労ビザを発行してくれている大学にずっと勤める予定ではない為、永住権を取得しようとしています。そこで、身元保証人の部分で質問があります。私が身元保証人になろうと思っていたのですが、現在職についていないため、源泉など、収入を証明するものがありません。身元保証人の資格として、ある程度の収入がある日本人ということになっているのでしょうか?それであれば、例えば私の父親などの方がいいのかと思うのですが。それとも、一度配偶者ビザを取得してから、永住権に切り替えた方が受理されやすいのでしょうか?アドバイスの程宜しくお願い致します。

回答

今のままで永住の申請は可能と思われます。申請が可能か不可能かと身元保証人については入管に直接確認をお願いします。

配偶者 訪問ビザ | 同居ビザ | 外国人登録 | ビザ延長 | 権利と義務 | 永住権 | 帰化
子女 
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