はじめに
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ここでは、 日韓家庭の夫婦が 日本で暮らすことを前提にしています。
出産申告により、戸籍に子女が記載されます。
韓国で出産した場合、 日本側の出生申告の申請書に「国籍保留」を明記する。--HP管理者2005.1.13修正--
日本の場合は、申請してから記載されるまでに、5日~1週間程度かかる。
※
中国関連はこちらを参考にしてください。
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出生証明書の
取得
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出生申告のために病院で出生証明書をもらう。
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出生証明書の
翻訳
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出生証明書の翻訳が必要です。(正確に翻訳する必要はありませんでした。)
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出生申告の
期限
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日本国内で出産した場合
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日本側
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市区町村役所に2週間以内に出生申告をしなければならない。
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韓国側
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子女が日本で生まれた場合の出生申告についてですが、韓国大使館のホームページを見たところ、住所地を管轄する韓国大使館、総領事館で申請する事になっています。
ホームページにはいつまでという期限は書いてなかったのですが、30日以内に申告しなくてはいけないと聞きました。
--韓国在住の沼崎さまより--
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1年後に出生届を出す場合は罰金を払う必要があります。(日本円で約5000円)--HP管理者2004.11.7追記--
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その他の
手続き
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韓国で出産した場合は、このほかに、子女の外国人登録、子女のパスポート発給、二重国籍による国民処遇の申請の手続きが必要となります。
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おすすめ
ホームページ
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日本人と中国人との間で出生した子の手続き
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中国
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在中国日本大使館
> 日本人と中国人との間で中国において出生した子の手続き
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法務省
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出生届
・・・行政手続の案内・教示,様式のオンライン提供
国際結婚,海外での出生等に関する戸籍Q&A
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外務省
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在外公館
在日外国公館
外務省の戸籍・国籍関係届の届出について
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