ホーム > 子女の出産申告 出生証明書の翻訳

質問コーナー 

はじめに

ここでは、日本大韓民国日韓家庭の夫婦が日本日本で暮らすことを前提にしています。
出産申告により、戸籍に子女が記載されます。
大韓民国韓国で出産した場合、日本日本側の出生申告の申請書に「国籍保留」を明記する。--HP管理者2005.1.13修正--
日本の場合は、申請してから記載されるまでに、5日~1週間程度かかる。

中華人民共和国 中国関連はこちらを参考にしてください。

出生届け関する公式ホームページは、 出生届  出生届

出生証明書の
取得

出生申告のために病院で出生証明書をもらう。

出生証明書の
翻訳

出生証明書の翻訳が必要です。(正確に翻訳する必要はありませんでした。)

出生申告の
期限

日本 日本国内で出産した場合

日本 日本側

市区町村役所に2週間以内に出生申告をしなければならない。

大韓民国 韓国側

子女が日本で生まれた場合の出生申告についてですが、韓国大使館のホームページを見たところ、住所地を管轄する韓国大使館、総領事館で申請する事になっています。
ホームページにはいつまでという期限は書いてなかったのですが、30日以内に申告しなくてはいけないと聞きました。

--韓国在住の沼崎さまより--

1年後に出生届を出す場合は罰金を払う必要があります。(日本円で約5000円)--HP管理者2004.11.7追記--

大韓民国 韓国で出産した場合

日本 日本側

市区町村役所に3カ月以内に出生申告をしなければならない。もし、3カ月以内に申請しなければ日本国籍は失われる。
出生申告をしても、国籍留保の申請を行わないと3ヵ月後に日本国籍は失われるので注意してください。

大韓民国 韓国側

洞事務所に30日以内に出生申告をしなければならない。

その他の
手続き

韓国で出産した場合は、このほかに、子女の外国人登録、子女のパスポート発給、二重国籍による国民処遇の申請の手続きが必要となります。

おすすめ
ホームページ

日本人と中国人との間で出生した子の手続き

中華人民共和国 中国

在中国日本大使館 > 日本人と中国人との間で中国において出生した子の手続き

法務省

出生届 ・・・行政手続の案内・教示,様式のオンライン提供
国際結婚,海外での出生等に関する戸籍Q&A

外務省

在外公館  在日外国公館  外務省の戸籍・国籍関係届の届出について

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