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配偶者

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子女

ビザパスポート|外国人登録|出産申告|二重国籍|永住権|帰化|その他

その他

ビザ資格外活動

 

配偶者のビザ(1件目) 13件中

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質問

初めまして。とつぜんのメールなのですが、どうしても聞きたい事があります。

私は1年前、韓国の男性と結婚しました。知り合った頃、主人が不法滞在だつたので入国管理局で申告をして、韓国へ私も一緒に戻って籍を入れました。

私は妊娠していて体がとても弱く、出産のために一人で日本に戻ったのですが、主人も間もなく韓国に戻り一年になるので、ペナルティー期間がやっと終わったと思ったのですが、日本に来るビザがでるのはむずかしいということでとても困っています。

韓国の日本領事館や、日本の入国管理局に問い合わせてみたのですが、説明がむすかしくてよくわかりません。

なにか書類が必要だということはわかつたのですが、書類の内容か゛良くわかりません。日本に呼ぶためにはどんな手続きか必要なのてしょうか。教えて頂けたら幸いです。突然ですが宜しくお願いします。(相談者)

ペナルティ期間が過ぎたとしても韓国の男性を日本人の配偶者として呼ぶ際に本来の書類の他に必要な書類があるのでしょうか(尾崎)

回答

お尋ねの件ですが、

通常の在留資格認定証明の申請の分で書類は良いはずですが、ですができればその期間どのように過ごしていたかわかる書面などがあれば添付されるのが良いでしょう。

具体的には、お互い電話をかけていたならその記録、彼女が訪韓したならその時のパスポートの写し、2人で撮影した写真、など2人の関係する書類は出来るだけたくさん添付されるのがよいと思います。

聞き取り調査もありますが、やはり書面審査ですので。それとなぜ日本でくらしたいか具体的に書いた文書と婚姻へのいきさつを書いた文章があればベストです。

また旦那さんの職も定まっているほうがよいのですが。それと勿論日本での戸籍の届けは終わっているんですよね。それと出産がまだでしたら母子手帳のコピーと妊娠している旨の診断書。

私の推察ですが、入管の基本的な考え方は、外国人男性と婚姻した日本人女性はその外国人男性とその国に帰りそこで暮らしなさいみたいな考え方があるようです。

逆のパターンでは、外国人女性は日本人男性と婚姻したら日本で暮らすのがあたりまえみたいな考え方です。

私でわかる範囲はこれくらいです。よければ他のホームページも参照されるのがよいでしょう。


配偶者のビザ(2件目)

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質問

 こんにちわ、私は前に韓国人男性との結婚と日本入国について質問させていただいた者です。

結局、韓国側が今とても厳しく、査証が貰えませんでした。一度の不法滞在の他に事件はなにもないのですが、どういう理由かも解りません。ひとつ、おききしたいのですが例えば韓国から日本経由で外国に行く飛行機に乗って、日本に一泊している間に逃げたとして、その後日本に居られる手続きを取る事は可能なのでしょうか?

その際一日ビザが出ると聞いています。強制送還、または密入国となってしまうのですか?

ノービザで日本に来る人がいるらしいのですが、どうしてビザなしで来られるのですか?難しい質問ばかりですみませんが私には知識が全く有りません。

どうか相談にのってください。よろしくお願いします。

回答

 韓国での査証の申請でなく、あなたがおられる日本で在留資格認定証明書を申請されるのが賢明だと思います。トランジットビザで日本に入国して逃亡するのはお勧めできません。

短期滞在ビザから日本人の配偶者に変更は可能ですが、トランジットビザから変更できるかわかりません。

それとノービザの件ですが、15日間で観光なら出ているのではないでしょうか、一度韓国にある日本大使館で確認してください。

あんまり答えになってなくてすいません。


配偶者のビザ(3件目)

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質問

 訪問ビザについて教えて下さい。(招へい理由書)

どうゆうケースの場合許可にならないのでしょうか。?

また、理由書の書き方を教えて下さい?

ちなみに・・・私の妻の妹(韓国国籍)が大学生で3ヶ月の夏休みがあるので日本に遊びに来たいとのことで3ヶ月のビザがほしいのだそうです。どういゆう書き方をすれば良いのでしょうか?

なにとぞお教え下さい。

回答

 短期滞在の招聘理由書の件ですが、私ではわかりません。

日本に来て何をしたいのか書くのと帰りの航空券を日時を入れて用意するぐらいしか思いつきません。よろしくお願いいたします。


配偶者のビザ(4件目)

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質問

 韓国人と結婚した人との間にいる子(父が韓国人、母が日本人)でして、日本人である母が義理の母であり、母子だけ日本に2~3年滞在する場合、その子にビザは下りるのでしようか?

もちろん、韓国籍しか持たないので、ビザが必要になるとおもうのですが、どう言った手続きになるのか、教えていただけないでしょうか?

子供は今小学校に通っています。

・・・だれとだれが(国籍)婚姻しているのかわかりません。それを教えていただけますか?

 誰と誰とが婚姻してるかということですが日本人女性と韓国人男性との国際結婚で子供は韓国人男性の連れ子です。なので、子供は韓国籍しか持っていません。

その子供を連れて、日本で2~3年生活する場合(母子だけ)ビザはどう言う種類になるのか、その取得方法を教えていただければと思っています。

詳しくは、その子供を日本の高校に入学させたいのですが、日本には留学ビザが大学からしかなく、就学ビザになるそうです。就学ビザは(国際結婚の場合)日本人である親から生まれたと言う証明がいるそうで、その子は韓国人である父の方の連れ子であるため、就学ビザは難しいと言われました。もし、その他のケースが有ればと思っています。まだ、高校入学までには何年も有りますので、その間に法律が変わるかも知れませんが、現在のところそう言ったビザが取れるのがどうか教えていただければ幸いです。

それと話は別ですが、うちも二重国籍の子がおりまして、日本で生まれ日本籍を最初にとりました。在日韓国領事館に尋ねましたら、その方が手続きが簡単と言われそうしました。日本人である母の戸籍にのせ、韓国に行くためのビザを申請して入韓し韓国では出生証明書を提出して(病院で2枚もらいました。)出入国管理事務所にも行きましたが、それで国民証明と言うか、二重国籍になりました。

日本で出生申告を出す時、名前は韓国、日本と同じ漢字になるよう(韓国領事館で)言われました。ですので、日本のパスポートには、母の姓で、韓国のでは父の姓でのっております。外国人登録はしておりません。(必要無いとのことで)日本と韓国の出入りはビザが必要無いのでとても簡単でした。

私の友人には、国民申請をしないで、外国人登録をしたままで1年後に申請をした人もいます。(怒られたそうですが)うちも期間内に出生届を出さなかったので、罰金がかせらせました。ですが、比較的簡単に二重国籍を取れました。日本で出産したと言う事で、日本で手続きを最初にしたからかもしれません。昔は、韓国側に最初に出生届を出すと日本籍は取れないと聞きましたが、今は良くわかりません。(娘さんを日本に呼ぶのに大変だったと書いてあったので)参考までにと思いましてこんな話になりました。

そんなことで、もしビザに関して資料がございましたらよろしくお願いします。

回答

 あいにく韓国の国籍法や諸法規につきましては、私にはわかりません。

以下の件ですが、父が日本に在住するなら、ビザの申請は出来るであろうとのことでした。

それ以外では無理であるとのことでした。

それと就学ビザについてですが、国際結婚した夫婦の場合日本人から生まれていなければならないというのは、どこかに記載があったのでしょうか。

一度確認をお願いしたいと思います。


配偶者のビザ(5件目)

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質問

 どうも初めまして、ええとビザのことで一つお聞きしたいのですが。

私の友達のビザが切れてしまってどうしたらよいのか解らなくて困っています。

話しを聞くともう3ヵ月も前に切れているらしいのですが、こんな状態でもまた延長はできるのでしょうか?

もし知っていれば是非教えてもらえないでしょうか?

お願いします。

回答

至急に入管に相談してください。特別受理という方法があります。問題が無ければビザは延長されます。


配偶者のビザ(6件目)

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質問

教えてください。韓国に観光で入国するのにパスポートの期限は何日間いるのでしょうか?

回答

韓国大使館で確認してください。


配偶者のビザ(7件目)

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質問

 タイの女性と日本、タイ両国にて婚姻の手続きが終了しました。

これから、日本に行く手続きを行なうのですが、タイ人の規制が厳しい為、大使館が受け入れてくれないのが現状です。

こちらのコーナーは韓国の方の国際結婚についての説明で場違いな質問になってしまいますが藁をもつかむ気持ちで連絡しています。

もしいいアドバイスがございましたら宜しくお願い致します。

回答

 彼女を日本で呼び寄せる方法があります。最寄の入管で「在留資格認定証明」のこととおしゃっていただいて相談してください。

この認定証明が取得できればあとは彼女にそれを送ってあげればオッケーです。

ただ在タイ大使館で追加書類を要求されることがあります。


配偶者のビザ(8件目)

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質問

 現在、離婚交渉を進めている韓国人女性と結婚を予定しているものです。

しかし、離婚成立後6か月は、婚姻届けを提出できないため、この間彼女を「短期滞在」ビザもしくは「在留資格」を取れないものかと考え、入管サービスFAX等で資料を収集しましたが、

1。短期滞在が許可される親族訪問・短期商用どちらにもこの場合該当しません。

そのほか「等」と書類には記されていますが、この「等」というのにはいかなるものが含まれるのでしょうか。

回答

 婚姻が確定しているなら短期滞在に変更が可能でしょう。入管で相談してください。

短期滞在に変更し、婚姻が終了後日本人の配偶者等に変更すれば可能です。


配偶者のビザ(9件目)

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質問

 2。彼女が韓国では中堅の画家であり、ある程度の実績もあります。

また日本での展覧会や日本の美術団体にも参加しているので在留資格のうち「文化活動」で在留資格を取れないかとも考えています。

この点についてもアドバイスあればお教え下さい。 

本来、外務省や入管に問い合わせすべき問題かもしてませんが、よろしくお願いいたします。

回答

文化活動の在留資格は申請したことがありませんから、申し訳ありませんがわかりかねます。


配偶者のビザ(10件目)

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質問

 12月に妻が出産予定です。

妻は韓国籍で、私の母も亡くなっていて私も仕事の関係で家を空けることがあります。

中学生と小学生の子供がいるので、妻の親が心配して出産後1ヶ月程度面倒を見に来てくれると言うのですが、その時のビザはどうすればよいのか教えていただければと思います。

質問画面で送ろうとしたのですが駄目でしたのでメールで失礼します。

回答

短期滞在で親族訪問が可能です。要件が整えば日本での長期の在留が可能です。


配偶者のビザ(11件目)

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質問

 今度国際結婚をします。相手はオーストラリア人です。

日本にて結婚をするつもりですが、しばらくは彼の母国に住んでから日本に行きます。

その際配偶者ビザは彼の母国の日本領事館で申請して、取得することは可能なのでしょうか?

配偶者ビザは日本でのみの申請しか受け付けないのでしょうか?

回答

申請はどちらでもできます。日本で申請の際は日本人がさきに日本に帰国し呼び寄せるかたちになります。


配偶者のビザ(12件目)

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質問

1。婚姻をしていても婚姻届からの申請でなく、就労から申請できるのでしょうか?

配偶者ビザで日本に在住している人は必ず婚姻届から申請をしないといけないのでしょうか?

回答

 この人の質問はおっしゃっている意味が不明です。

察するに、この外国人配偶者はたとえば「通訳」で日本で在留(在留資格は「人文知識国際業務」)できるので「日本人の配偶者等」の在留資格に変える必要があるかないかの質問だと思うのですが、この場合は人文知識国際業務の在留資格のままで問題はありません。

ただ日本人の配偶者等のほうが永住権の申請のときは許可になりやすいです。


配偶者のビザ(13件目)

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質問

 彼は外国人でおくさんが日本人です。子どもはいません。配偶者VIZAで日本で働いています。

結婚して3年以上経っています。この場合離婚したあと、日本で働いて生活するためのVIZAはどういう種類のものがあるのでしょうか?

また、離婚してすぐにVIZAはもらえるのでしょうか?

回答

 定住者への変更申請は可能ですが、不許可の可能性が大きいです。結婚されるまでに日本に何年いたかによってかわります。

日本への定着性が大きいとなれば、定住者ビザに変更許可されるでしょう。この前、同様のケースで定住者ビザへの変更申請をしましたが、不許可でした。(結婚してから日本に来て6年)

もし在留期限が3年なら永住者ビザを申請し許可されてから離婚するのがベストでしょう。

配偶者の外国人登録(1件目)1件中

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質問

韓国国籍の妻がノービザで日本に来たときに、外国人登録をする予定ですが、出来ますでしょうか。

回答

出来ます。

本来、外国人登録は90日以上滞在する方に対しての義務ですが、入国した当日に申請出来ます。

ノービザでも入国の時に短期滞在資格のハンコがパスポートに押されますので、パスポートと写真2枚を持って最寄りの役所に行って申請してください。

外国人登録証が出来るまで2週間程かかりますが、登録は当日行われ、必要であれば証明書を発行してもらえます。

配偶者のビザ延長(0件)

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配偶者の権利と義務(0件)

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配偶者の永住権(1件目) 3件中

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質問


 私は、在日コリアン3世の29才女性です。(韓国籍です)

ネパール人の彼がいます。結婚を考え始めていますが、この場合結婚により私の日本での特別永住権は失効してしまうのでしょうか?

また、彼が日本の居住権をこの結婚により所得することは可能でしょうか?

こちらのサイトの趣旨とはずれた質問かもしれないのですが、どこに聞けばいいか途方にくれています。

お知恵拝借できれば・・・と思いメールいたしました。

失礼ありましたら、お許しください。

回答

特別永住は失効しません。彼と婚姻すれば彼は日本に在留できます。


配偶者の永住権(2件目)

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質問

 私は1988年2月就学生で来日、1991年4月大学入学、1995年4月就職して今に致す。

在留資格は3年間の人文知識、国際業務。永住資格申請したいが1990年5月から四ヶ月間在留資格が途切れ,そして二回も転職したことはある。これから(9月)の永住申請は無理でしょうか? 

ちなみに妻は(主婦)在留10年、同じく一ヶ月ぐらいの途切れがある(資格変更するため)、一緒に永住申請するには可能でしょうか?

どうかご返答を期待しております、よろしくお願い致します。

回答

 在留資格が途切れたの意味が不明です。

国際結婚生活マニュアルのホームページに要件がありますでの確認してください。


配偶者の永住権(3件目)

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質問

2。社員ではなく社宅社員(会社が特別にそのような枠を設けるようです。)でも生活をしていける収入があれば永住権取得の許可は下りるでしょうか?

ちなみにその私の友人は在日12年(ただ1度7年位前に、1年間だけマレーシアに帰国しています。)です。

色々質問をしてしまいましたが、ご回答頂けると光栄です。

回答

 在宅社員?ですよね。生計要件ですので、在職が確認でき、毎月定まった給与が得られるのであれば、申請は可能です。

許可不許可に関しては、ケースバイケースですのでわかりかねます。

1年間マレーシアに帰られたとのことですが、再入国許可があれば在留は継続していることになります。

もし再入国許可がないのなら、そこから起算されることになります。

配偶者の帰化(1件目) 2件中

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質問

 教えてもらいたいことがあるのですが、

相談者は在日韓国人女性なのですが両親が外国国籍を理由に反対しているので帰化しようしています。

その方の話では、結婚前に帰化するのと、結婚してから帰化するのと手続きにあまり違いがないとのことでし、それで、帰化してから結婚しようと考えています。

本当にあまり違いがないのでしょうか?

回答

 メール拝見しました。彼女と彼にあいだでもう少し話し合いをされてほしいですよね。彼女一人で悩んでいるようですね。それと彼女もご両親とも話し合いをしてほしいですよね。彼女が帰化し日本人になったとして彼と婚姻ができる保証もないですよね。

第一、隠して婚姻して彼の同僚に祝福されないなんて理想とされる新婚生活じゃないですよね。それと戸籍と住民票の連動については、私ははっきりとわかりません。ご本人で一度役所で確認して頂きたいと思います。

それと帰化については、日本人と婚姻しているほうが、要件的には緩和されています。彼女は今単独でも帰化の要件は満たしていると推察できますが、日本人と婚姻するほうが要件的には緩和されます。これで彼とのあいだに子供ができればもっと有利になります。

帰化については、電話でなく直接法務局で確認をお願いしたいと思います。


配偶者の帰化(2件目)

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質問

 私は日本人です、在日韓国人女性との結婚を考えております。

結婚にあたり日本の帰化制度などの問題や在日問題などを勉強しているのですが、すればするほど現状の帰化制度について疑問を抱く一方で・・・おかしな所ばかりですね。彼女の気持ちを考えると帰化はしなくてもいいと思っています。

両親はなかなかそうは思わず「結婚するなら帰化はしてほしい」と言っていますが、そんな戸籍結婚ではなく家族結婚がしたいと、今理解してもらおうとしている所です。(理解してもらうまで時間はかかると思いますが・・・)

そこで質問なのですが、国籍が違う場合戸籍には名前がのりませんよね、この場合、彼女の姓はどうなるのでしょうか?

やはり姓はそのままなのでしょうか?

同じ姓にするのなら帰化しなくてはいけないのでしょうか?

日本人の場合、結婚時に外国人名に変更出来ることは本などで知ったのですが・・・。

回答

・戸籍の上の方の事項欄に婚姻事項が記載されます。彼女の姓はかわりません。但し外国人登録法上では、通称名を名乗ることが可能ですので、通称名の姓を彼の姓に変えればいいと思います。

・帰化すれば彼の戸籍にはいりますので、同一の姓の必要があります。

・おっしゃるとおり可能です。

配偶者のパスポート(1件目) 1件中

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質問

 宜しくお願い致します。

私は、在日韓国人女性との結婚を考えています。在日といっても、観光ビザ出来てそのまま不法残留、パスポ-トもプロダクションに取り上げられしまい、何も身分を立証する資料がありません。

日本で結婚するために、どのような書類を本国から取り寄せれば良いのか是非教えてください。また、新しいパスポ-トを作るために必要な書類等もお知らせください。

何をしたらよいのか、途方にくれています。 なにとぞ宜しくお願い致します。

回答

 メール拝見しました。一度、韓国大使館でパスポートの再発行が可能か確認されるほうがよいと思います。

もし再発行できないのであれば預かっておられるところに対し返してもらえるよう交渉する必要があります。それと婚姻されるのであれば婚姻手続きは尾崎さんのホームページに記載されているとおりです。

婚姻後も日本で生活したいのであれば、入国管理局に出頭し超過在留の違反取り調べのなかで日本人と婚姻していて日本で生活したい旨申し立てることとなります。

内容は、婚姻生活全般にわたりますし、毎月1回夫婦で入国管理局に出頭する必要があります。それに保証金を逃亡防止のために預託する必要もあります。この手続きだけで本が1冊書けるぐらいの量になります。具体的には本を購入していただき確認して頂きたいと思います。

具体的な書籍名は今は事務所でないのでわかりませんが、大きな書店にはありますので確認してください。

結婚(1件目) 3件中

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質問

はじめまして。HPを拝見させていただきました。

私は在日韓国人で25歳の女性です。ご相談したいことがあったので、勝手ながらメールをさせていただきました。

日本人の男性と結婚するとすればどのような手続きが必要となるのでしょうか?

このHPでは在日ではない韓国人の女性と結婚されたように思い、在日とは若干手続きが違ってくるのではないかと思いまして。帰化をして日本国籍になろうと思うのですが、結婚での帰化は普通の帰化より簡単だと聞きましたが、申請をしてから手続きが完了するまでは1年ぐらいかかるのでしょうか。

現在付き合っている人は、市役所に勤めているのですが、その市に住むことになれば当然その市役所で婚姻届を提出することになるので、同僚に知られることになってしまいます。できればそれを避けたいと思うのですが、何かいい方法はないのでしょうか?

些細なことでも結構なので、知っておられることを教えていただければうれしいです。本当に無知なのでお恥ずかしいのですが、なかなかそういった情報は少なく本当に困っています。ダメもとで、何か教えていただけるのであればと思い、メールを書いてみました。

ご返答のほど、よろしくお願いします。

回答

 相談の件ですが、提出書類に差異はございませんが、提出方法ですね。

婚姻届は、どこの市区町村役場でも受け付けしてくれます。ただし書類が完備しているのが条件ですが、ですから隣の市の市役所に赴きそこで提出できます。ただし彼の本籍地が勤務先の市役所の市の範囲内にあれば市職員の同僚には解ってしまします。

彼、筆頭の戸籍ができ、身分事項欄に婚姻事項が記載されます。彼の住民票は変動しないと思いますので、問題ないと思いますが、婚姻することにより健康保健証の書き換え、扶養控除、家族手当、年金の届けなどの関係で勤務先である市役所にはわかってしまします。

それと帰化の件ですが、要件が完備して(婚姻のち3年など)申請してから許可まで1年から1年6月ぐらいが目安です、日本人の配偶者の場合は通常の帰化より要件的には緩くなっております。


結婚(2件目)

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質問

日本の男性です。外国女性ともう7年以上暮らしています。その間に子供が出来ましたが胎内認知ができず悔やんでいます。是非子供に「帰化」の申請と彼女に「永住」許可取得が可能かどうか教えてください。

私には現在、本妻と子供(16,19歳)がおります。外国女性(彼女)は日本人の実子の親権として定住資格で1年ごとに更新しています。(4年経過)、子供は幼稚園に在籍中です。

回答

彼女の永住からお話したいと思います。

永住許可の要件としては、1、素行善良、2、独立生計、3、定住者の場合、定住許可後5年以上日本に居住していること、4、それと定住の場合は3年の在留期間の許可がでていること。

1、の素行善良は犯罪暦、納税状況などです。
2、の独立生計要件は、独立して収入があり生活が営めることを示しております。

あと書面上でいろいろありますが割愛します。永住に関しては以上です。

それと帰化についてですが、今の状況では子単独の帰化は不可能です。帰化をするなら母子ともにすることとなります。子単独なら子が成人してからになります。

帰化の場合は上記の永住の条件にプラスして帰化の動機書を申請人本人が日本語で作成する必要があります。それと、子の認知がされているはずですから、その相談者と外国人女性が婚姻すれば、子は日本国籍を取得します。(婚姻準正)

詳細は国際結婚生活マニュアルのホームページ確認してください。


結婚(3件目)

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質問

 この前、婚姻届を出すために民団に、戸籍謄本の取り寄せをお願いしてきました。届くまでどの位かかるんでしょうか?

後探しても戸籍謄本無い人もまれに居ると言われたんですが、そんな事ってあるんでしょうか?

やっぱり無いと、結婚出来ないんですか?もし知ってれば、教えて下さい。

回答

 取り寄せの日数は不明です。いつもは面長に直接請求してます。

戸籍謄本がないのがわかってからにしましょう。

離婚(1件目) 2件中

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質問

 私の知人はイギリス人です。

15年前に日本人と結婚し、11年前に日本に来ました。日本で普通の会社員として働いています。結婚生活は、うまくいっていないようですが、彼は離婚すると、在日資格がなくなると言い、愛情のない結婚生活を続けるようです。日本人と結婚している外国人は、離婚をすると、日本にいられなくなるというのは本当でしょうか。教えて下さい。

日本人の配偶者等のビザで在留中に離婚した場合、その後のビザの延長はできるのでしょうか?

子供がいれば、子供の保護者として何か方法があると思いますが、子供がいない場合は、ビザの延長ができますでしょうか?(尾崎)

回答

 離婚の件ですね、離婚後も次の更新まで日本に在留できます。

ただその外国の方の在留資格が日本人の配偶者という在留資格なら離婚したら更新はできませんが、仕事の内容で決まっている在留資格たとえば人文知識国際業務、技能、芸術、医療などの在留資格なら、離婚しても関係ありません。

離婚後の在留資格ですが、日本人である子供を扶養していれば在留資格の申請はできます。確実に在留資格がをもらえるかは不明です。

許可になっているケースもあります。これは外国人女性専用てかんじです。男性が扶養でもいけそうな気がしますが、離婚の際は子供は母が養育することが多いので現実的でないですね。

それと日本との関連性に着目して在留資格を得られるケースがあります。これは、本国に帰っても仕事がない、日本に定着している。日本で安定収入がある。過去に犯罪暦がないなど。地域に密着しているなど。勿論日本語もそこそこしゃべれる必要があります。これも在留資格が得られるか保証はないです。今1件それを申請しようとしています。ブラジル人男性です。

いずれにしろ、上記の2つの申請は、上申書など本人より聞き取って書面にしていく必要があります。いずれも入管の判断になります。

それと長く婚姻していれば、永住の申請ができますから、要件をみたせば早く申請するほうがよいでしょう。日本人と婚姻していれば、通常より申請は楽なはずです。それと場合によっては帰化して日本人になる方法もかんがえられます。

ところで、本日、大韓民国大使館に電話してパスポートの再発行を確認しましたが、本人よりの問い合わせしか受け付けないとのことでした。一度本人より大韓民国大使館に確認するようにお伝えいただけませんでしょうか?

何卒よろしくお願いいたします。


離婚(2件目)

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質問

 

彼女の方は去年、離婚して約1年たちますが、韓国の領事館にいって戸籍を取り寄せたところ韓国の方に離婚届が提出されてなく、戸籍も前夫の戸籍のままでした。

日本の方にのみ離婚届が提出されてました。この場合、韓国の法律では、日本のように半年待たなければならないのでしょうか?

お教えください。

回答

日本での離婚が成立しているなら韓国戸籍には報告するだけです。ですから待婚期間は経過しているはずです。

配偶者のその他(1件目) 1件中

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質問

 娘が韓国人男性と結婚しました。

現在日本の国籍ですが、将来日本の国籍を捨て、韓国籍になった場合について伺います。

もし離婚した場合、日本国籍の再取得はできるのでしょうか?

できない場合、日本に帰り、独身のまま永住することはできるのでしょうか。その他、関連のあることで注意をするべき事柄について、お教えください。

回答

 まずはじめにお伝えしなければならないのは、現状の話しかできません。

将来、法律(日本、韓国)が改正されればどうなるかわかりません。

国籍の再取得は可能です。帰化申請することになります。それでもまずは日本に入国する必要があります。

まず日本に入国、ビザの変更申請、(もしくはビザの申請、日本に入国)要件が整ってから帰化申請となります。


配偶者のその他(2件目)

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質問

 この前メールしたmasakoですが、一つお聞きしたいのですが・・・。

いつもは面長に直接請求してます。とありましたが、面長って何ですか?

よかったら、教えて下さい。ちなみに、もう1ケ月たちますがまだ戸籍謄本は、届いたと連絡ありません。

それでは、お返事待っています。

回答

 面長=日本の市区町村の長のはずです。ここに直接請求すれば送ってもらえます。

面長に直接請求する際には、国際返信切手券を10枚郵便局で購入し、請求申請書とともに書留で郵送します。請求申請書は尾崎さんのホームページにあります。

日本も韓国も同じのはずです。

国際返信切手券があれば先方の国で切手に交換してもらえます。

子女のビザ(1件目) 1件中

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質問

日韓家庭が日本で子供を産んで、1ヵ月程韓国へ行く予定ですが、子供のビザについて教えてください。

回答

以下の方法で出来ると思われます。

 1.日本のパスポート作成
 2.ノービザでも大丈夫です。
 3.渡韓(韓国では日本人として入国)
 4.韓国にて韓国のパスポート作成(郡庁または道庁)
 5.韓国にて国民処遇の許可を受ける(出入国管理事務所)

以上をノービザで韓国に入国した場合、入国した次の日から数えて15日以内にしなければならない。

出来れば、韓国に滞留している間は韓国人となり、何日でも住むことができます。

注意)郡庁でパスポート申請をすると10日~15日かかりますので、道庁(例:江原道庁)で申請しましょう。国民処遇は当日出来ます。

子女のパスポート(1件目) 1件中

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質問

日韓家庭(夫:日本、妻:韓国)ですけれども、日本の韓国大使館または領事館で子供の韓国パスポートを作れないと聞きました。

違法だから作れないと聞きましたが、どうしてでしょうか?

詳しい理由が知りたいです。

回答

作れないと思われます。

例え、日本で韓国パスポートを作れたとしても、韓国入国時には、韓国パスポートは意味が無いのです。

韓国では、二重国籍者に対しては外国人として扱いますから、韓国パスポートを持っているだけでは、そうなると思われます。

※韓国にて申請するしかないようです。

子女のその他(0件)

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その他のビザ(1件目) 2件中

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質問

 こんばんは。

私は高校1年生で今年の夏からシカゴに1年間留学したいと思っています。知人がそこに住んでいるのでホストファミリーも決まっていて、行きたい公立高校も決まっています。ただ、その公立高校に問い合わせたところ、I-20の書類を発行していないことがわかりました。

I-20をもらうためにはどうしたらよいですか?留学団体をとおせばよいのでしょうか?!

でも、留学団体に問い合わせたところ、100万円以上かかり、ホストファミリーは選べず、学校も選べません。現地でのアフターケアはすべていらないので私は留学団体にお願いする必要はないのですがどうやったらその高校に行く事ができますか?

その高校はシカゴのノースブルックにある、グレンブルックノースハイスクールです。

是非教えてください。お願いします。

回答

 メールありがとうございます。

でもI-20が発行されないなら留学ビザにならないですよね、なぜその高校がI-20を出さないのか確認されるのがいいでしょう。

正規の留学ならI-20が出るはずですが・・・。

その他のビザ(2件目)

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質問

私は日本での留学生活を終え、昨年(1999年)6月から研究所に勤めております。

現在のビザの資格は「就労」(人文科学・国際業務)ですが、永住権を取得したいと思いますので、そのための手続きにつてい教えて頂ければ幸いです。

ちなみに、日本に来てから5年半になりました。結婚はしておりません。

回答

1 日本に在留している外国人の方からの永住申請人について,出入国管理難民認定法では永住が許可される要件として,

(1)素行が善良であること。
(2)独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること。

の2点を掲げ,その上で「法務大臣がその者の永住が日本国の利益に合すると認めたときに限り,これを許可することができる。」と規定しています。

まず,入管法に規定する上記2つの要件について説明します。

「素行が善良であること」とは前科又は少年法による保護処分歴がないこと及び納税等の公的義務を履行していることのほか,日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいることをいいます。

「独立生計を営むに足りる資産又は技能を有すること」とは,日常生活において公共の負担となっておらず,かつ,その有する資産又は技能等からみて,将来において安定した生活が見込まれることをいいます。

次に「法務大臣がその者の永住が日本国の利益に合すると認めた時に限り,これを許可することができる。」とは,その者に永住を許可することが,日本の社会,経済にとって有益であると認められるものでなければなりません。

2 さらに,実務上はこれらの要件を満たしているかどうかについて,次の諸点を主なポイントとして審査することとなります。

 (1)一般原則 10年以上継続して本邦に在留していること。

「継続して」とは在留資格が途切れることなく在留を続けることをいいます。再入国許可を受けて一時的に海外に赴く場合は在留が継続していることになりますが,再入国許可を受けずに出国したり,海外滞在中に再入国許可が失効したりするとその人の在留資格は消滅し,在留が継続していることにはなりません。 なお,留学生として入国し,学業終了後就職している方については,就労資格に変更許可後,5年以上の在留歴を有していることが必要です。

 (2)現に有している在留資格について,入管法施行規則別表第2に規定されている最長の在留期間をもって在留していること。 

入管法施行規則により在留資格に応じて在留期間が定められています。そこで,「人文知識・国際業務」の在留資格の場合,対応する在留期間は,3年又は1年と規定されています。従って,「人文知識・国際業務」の在留資格をもって在留している場合には,在留期間「3年」を許可されている必要があります。在留期間は最長の期間を付与することを基本としていますので,「人文知識・国際業務」の在留資格を有する方の場合,申請人の経歴又は在留状況等を審査し,その結果認められれば3年の期間を付与されることとなります。

 以上の主なポイントを満たしている場合には,永住許可への第1ステップをクリアしたこととなりますが,更に申請人個々の在留状況等を総合的に判断し,許否を決定することとなります。

  なお,詳しくは(財)入管協会発行の「国際人流」第138号(1998 年11月)に掲載されていますので,是非ご一読下さい。

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その他の資格外活動(1件目) 1件中

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質問

 留学生とその家族の資格外活動許可申請について詳しく教えてください。

特に家族については従来は認められていなかったように思うのですが、現在は?

回答

入管窓口にて確認されるのがよろしいかとぞんじます。別紙つけております。

http://www.esky.jp/ojagggyo/shikakugai.html

このホームページの協力行政書士

岩 崎 博 明 行政書士
郵便番号621-0823京都府亀岡市篠町馬堀伊賀の辻15
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