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質問コーナー 

はじめに

大韓民国 韓国で出産した場合の外国人登録の手続きを以下に説明します。
韓国では、生まれた二重国籍の子女が、たとえ1日でも滞在する場合は外国人登録をしなければならない。

申請場所

出入国管理事務所

期限

出生後30日以内

必要な書類

出生申告済み日本側戸籍謄本

1通

戸籍謄本の翻訳

1通

出生証明書(病院から)

※変動あり

写真(45x35)の証明写真

3枚

日本人親の外国人登録証

※変動あり

子女のパスポート

 

印鑑

   

収入印紙

5000ウォン位

(韓国、平成10年6月13日以前)

法律の改善

韓国では、平成10年6月13日から法律が改善された。
日韓家庭の子女が
国民処置を受けられるようになった。

その他

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