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質問1

国籍=日本、配偶者国籍=韓国

私の主人は韓国人です。日本での就職が決まり今は親族訪問ビザ(90日)で日本に滞在しています。3月に申請した在留資格証明書が今の時点ではまだもらっていません。仕事の都合で韓国に帰国する事ができないのですが、在留資格証が発行されたら日本で配偶者ビザをとる事はできないのですか?在留資格証は必ず母国に帰国しビザの発給を受けなければならないのでしょうか?お忙しいところ恐縮ですが宜しくおねがいします。

回答

90日の間に認定証明書が発給されれば問題はありません。日本での在留資格の変更をしましょう。その間に許可にならないなら入管で事情を説明しましょう。入管で事情を説明すれば短期滞在の更新の、申請をしてくださいとなるかもしれません。

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