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質問コーナー 

はじめに

Question6

 私は日本人の鈴木あゆ美です。外国人のカルロス・ジョーダンと婚姻(結婚)しましたが,私の戸籍はどうなりますか? また,夫の氏(ジョーダン)に変えられますか?

Ministry of Justice 国際結婚,海外での出生等に関する戸籍Q&A渉外戸籍のホームページより

外務省

Ministry of Foreign Affairs 

法務省

Ministry of Justice 法務省民事局 > 国際結婚,海外での出生等に関する戸籍Q&A渉外戸籍のホームページ


問い合せ

(質問内容をクリックすると回答が表示されます)

質問1

国籍=日本(女性)、配偶者国籍=韓国

今年、在日韓国人の男性と結婚する予定があるのですが、名前の変更についてお聞きしたいです。日本の法律では、どちらかの姓にする必要があると思うのですが、相手が在日韓国人であってもその法律を適用しないとなりませんか?彼の両親の名前(苗字)が別々なのは、韓国の法律に基づいているからなのでしょうか?また、名前の変更が必要になる場合、彼の日本の姓になるのか、韓国の名前になるのかどちらになるのでしょうか?私のもともとの名前は使うことができないのでしょうか?

回答

外国人の姓を日本人の姓と同一にすることは可能です。逆に同一にしなくてもかまいません。婚姻後6月以内、それ以後は家庭裁判所の許可が必要です。彼の姓にあなたの姓を変更できるかはわかりません。またかれがあなたの姓に変更せずに、外国人登録の通称名のみ変更することは可能です。詳細は最寄の市区町村役場で確認してください。

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