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質問コーナー 


問い合せ

(質問内容をクリックすると回答が表示されます)

質問1

国籍=日本(女性)、配偶者国籍=韓国

私は現在妊娠中で、ちょっと順番が逆にはなりましたが、現在同居中の韓国人の彼と入籍しようと思っています。ただ、彼は現在不法滞在の身でして・・・。 国際結婚の場合、しかも、妻ではなく夫が韓国人の場合、お互いの戸籍はどの様になるのでしょうか?国際結婚の場合も日本人同士の結婚のように、”どちらかの戸籍に入る”というような方法になるのですか?ちなみに、私は一人っ子で、母が闘病中で一人にはしておけない為、彼も一緒に面倒を見てくれるのでこのまま日本に残るつもりです。少し複雑なのですが、彼の両親は離婚していて、お母さんは日本人と再婚し、現在日本で暮らしていますし、彼の弟はちゃんとビジネスビザを取得して現在日本で仕事をしている、というような家庭なので、韓国に帰るより日本に残る方が彼にとっても自然な環境なのです。ビザ取得の為にするべき事を教えていただきたいのですが。

回答

まずは婚姻手続きですね。

あなたを筆頭とする戸籍が編成され事項欄に婚姻事項が記載されます。それが完了すれば彼の戸籍にもあなたとの結婚を記載することになります。婚姻の方法はホームページにあったはずです。それが完了すれば次は入国管理局への出頭してください。取り調べ、調査が完了すれば通常はビザがもらえます。不明な点があればメールをいただければお答えします。

質問2

国籍=日本(男性)、配偶者国籍=ポーランド

私(日本人、男)は現在ポーランド人(女性)と日本で結婚を考えているものです。まず彼女に就学ビザで日本語学校を通いながら同居をし(6ヶ月ほど)、その後、日本で結婚をしたいと考えているのですが、この場合就学ビザが切れる直前に結婚の手続きを始めると、彼女がポーランドに帰国する必要がでてきてしまうのでしょうか?国際結婚に関する知識が無く、結婚へのプロセスがよくわからないので、とんでもない初歩的な質問になっていますが、どうか助言のほうをよろしくお願いいたします。

回答

日本で婚姻手続きをし就学→日本人の配偶者への在留資格の変更は可能なはずです。入管によっては変更を受け付けないかもしれません。その際は在留資格認定証明書という申請をするように言われます。その申請をしてポーランド女性が就学ビザで、日本に在留する間に認定証明が交付されればその認定証明を添付して在留資格の変更が可能です。彼女が日本在留中に許可にならなければ一度日本より出国する必要があります。入管で事情を述べれば就学のビザが切れる前なら、短期滞在ビザの変更を受け付けしてくれるかもしれません。手続きは大変でしょうががんばってください。

質問3

国籍=日本(女性)、配偶者国籍=韓国

ホームページを見ました下記の相談をさせてください。不法滞在1年3ヶ月(観光ビザにて入国)の韓国人男性からプロポーズされました。結婚を考えていますが、私が自営業を営んでいるので日本での生活を望んでいます。男性が日本人で韓国人の女性との結婚の場合より、配偶者ビザの申請は難しいと聞いたのですが配偶者ビザを申請して彼も自営業を手伝うことは出来るのでしょうか?また彼が一度韓国に帰国した場合は何年日本に入国できなくなりますか?もし今の状態で子供が出来た場合、その子供は父親なしになるのでしょうか?すみませんが宜しくお願いします。

回答

婚姻すれば在留特別許可を嘆願すれば日本に在留できる可能性はあります。最終は入管の判断です。許可になれば日本人の配偶者の在留資格となります。1年更新です。彼が一度日本より出国すると最低5年は入国できません。また5年経過したからといって日本に必ず入国できるわけではありません。

質問4

国籍=日本(女性)、配偶者国籍=マレーシア

マレーシア人の男性と結婚したいと考えています。一夫多妻です。彼の仕事柄日本によくくるので、日本妻として別居になります。そして、離婚した夫との間に息子が一人います。その場合の保険や息子の国籍、私の国籍などどうなるのでしょうか?教えてください。母子医療なども喪失ですよね。迷っています。夫が死亡した場合、財産はどうなるのでしょうか?。

回答

別居なら婚姻の必要性は少ないのではないでしょうか?もちろん婚姻の事実が戸籍に記載されれば、各種手当ては支給されません。お子さんの戸籍、あなたの戸籍についてはわかりません。夫死亡時の相続のわかりません。マレーシアの婚姻家族法を確認する必要があります。

質問5

国籍=日本(女性)、配偶者国籍=パレスチナ

実は国際結婚を考えているのですが、彼がパレスチナ人ということが何か難しくなるのではと思っています。ロンドンの日本大使館に問い合わせたところ、パレスチナ人は無国籍と同じだということなのですが。留学先で知り合ったので、式は知り合ったイギリスでするつもりですが、彼が私の籍にはいる場合、3ヶ月以内に婚姻届を出さないといけないとのことで。もしその3ヶ月を過ぎた場合は、どうなるのでしょうか?

回答

昔は過料の制裁がありましたが、今はそのようなことはしていないようです。法文上は簡易裁判所にて3万円以下の過料とありますが、、、海外での婚姻した証明があればそれを婚姻要件具備証明としてその場で婚姻届を受け付けることもできるようです。この場合は婚姻した日が日本と海外ではちがってきますし、成人の証人2名が必要です。

質問6

国籍=中国(男性)、配偶者国籍=日本

こんにちはホームページを拝見させていただきまして、大変助かります。私は1991年来日して、某国立大学に卒業し、ある会社に就職しました。二年前、中国の現地会社に転籍し、働いてきました。今は技術ビザ(2003年4月まで)を持っています。それを使って、日本の本社の出張や日本人の彼女と会うことで、日本に出入りしてきました。今年七月に彼女と日本で入籍したいと思います。結婚しても、当分今のようなに別れて生活すると考えます。ところで、質問なですが、
1.私は日本人配偶者ビザあるいは定居ビザが取れますか。(現在、本社に在籍してないため、日本国内の収入は彼女の分だけです。)
2.上記ビザ取れない場合、簡単に日本に出入り方法(親族訪問ビザが時間がかかりそうと聞いていますが)はあるでしょうか。わがままな質問ですが、二人にとっては大変に重要なことで、ぜひ良い方法を考えて頂いて、教えてください。どうぞ、よろしくお願いいたします。

回答

日本人の配偶者等の在留資格は取得できるはずです。但し、書面上の婚姻がなされていること。同居の実態があること。夫婦での生計を維持できること。以上3点が認められないと、許可にはなりません。収入は中国での分も加算できます。

質問7

国籍=日本(女性)、配偶者国籍=韓国

私は、近々 韓国人男性と結婚する予定です。彼は日本に住んでおりましたが、オーバーステイとなった後、帰国して2年になります。その間、法律が変わって、強制退去者の再入国は5年経過後でないとできないと言うことですが、日本で結婚式を挙げる為の短期間の入国も、許可されないのでしょうか?

回答

原則不可能です。婚姻手続き完了次第ビザの申請されたらいかがでしょうか?許可不許可はケースバイケースですので。以上です。

質問8

国籍=日本(女性)、配偶者国籍=韓国

初めまして。教えて頂きたい事があるのですが・・・。彼は韓国人で、今年の三月まで日本にいたのですが、オーバーステイで自主帰国しました。結婚をして日本で暮らしたいのですが、どうやったらいいのかさっぱりわかりません。いろいろと調べたり、入管に直接電話をしたりもしたのですが、五年間は入国できないとの事で、今途方にくれております。もう結婚の手段はないのでしょうか?ぶしつけな質問で申し訳ないのですが、どうかよろしくお願い致します。

回答

結婚は可能です。日本入国が厳しいですね。何回もビザの申請をするしかないでしょうね。受け付けはしてもらえると思うのですが、、、のこるは上陸特別許可ぐらいでしょうか

質問9

国籍=日本(男性)、配偶者国籍=韓国

私は28歳の日本人男性で、現在オーストラリアに約二年ほど在住(学生)しております。こちらで知り合った韓国人の女性と交際しておりますが、彼女が妊娠していることが判りました。そのため約一ヵ月後に帰国し婚姻手続きを済ました後、彼女を日本に呼び寄せようと考えております。その際に在留資格認定証明書の発行に在職証明書が必要とのことですが、現在のところ私は学生で無職なので証明書の発行は不可能です。帰国後にすぐに就職するのは先方への挨拶や婚礼などを考慮すると、時間的に制約があるので現実的ではないような気もいたします。これは配偶者を扶養できるだけの収入がなければ、呼び寄せをする事は認められないということなのでしょうか?また、無職の状態にてそれは可能なのでしょうか?お忙しいところ恐れ入りまが、助言いただければ幸いです。よろしくお願い致します。

回答

入管が知りたいのは日本入国のち安定した生活が出来るかです。日本人配偶者に生活能力がないのであれば、家族などに依頼するしかないでしょうね。ご両親、兄弟などですね。

質問10

国籍=中国(男性)、配偶者国籍=日本

私は今留学生で、大学四年生です。私は日本人の間で子どもができて、今年の八月に生まれる予定ですが、年の差の問題で私たちは結婚するつもりはありません。子どもが日本国籍をもらうために、もうすでに区役所に認知届を出しました。今日お尋ねしたいのは私の在留資格ですが、来年大学を卒業をしたら、子供の母親としてビザをもらうことができますか?

回答

胎児認知が完了しているなら出生時にはあなたの子は日本国籍です。そしてその子を育てる母には定住者のビザがもらえるはずですが、手続きをしたことがある人は皆無でしょう。必ず入管にて可能か確認してください。

質問11

国籍=中国(女性)、配偶者国籍=トルコ

私の彼はトルコ人です。日本に来て1.5年ぐらいですが、すでにビザが切れています。今それがわかると強制退去になってしまいますよね。彼と離れ離れになることなんて考えられません。知り合ったのは2ヶ月ぐらい前ですがすでにその時もビザは切れていました。入籍することで彼が日本に残ることができるのであれば、それも考えています。どうするのが一番でしょうか?

回答

結婚手続をしていただき、勿論同居していただき、入管に出頭することになります。取り調べ後在留資格が取得できているケースはあります。詳細はメルマガ「国際結婚マニュアル」で書いておりますのでご覧ください。
http://www.mag2.com/m/0000091979.htm

質問12

国籍=日本(女性)、配偶者国籍=ミャンマー

こんにちは。「在留資格認定証明」について質問させて下さい。現在、ミャンマー人(男性)と結婚予定なのですが、日本での生活を考えています。彼には、日本での就職先などは特に決まっていません。日本着後、仕事を探す予定です。そこで、日本で就労可能な「残留資格証明書」を申請しようと思うのですが、どうも当てはまる種類の残留資格がありません。その場合残留資格は「家族滞在」で申請した方がよろしいのでしょうか?その場合、就労というのは可能なのでしょうか?間違った認識をしているかも知れませんので、教えていただけないでしょうか?よろしくお願いします。

回答

日本人と結婚したら日本人の配偶者等というビザを申請しそのビザが取得できれば日本での就労も可能です。結婚のち彼が日本に入国する方法としては、在留資格認定証明書を取得しそれを彼に送付する。もしくは彼がミャンマーの日本大使館でビザ申請する。以上2つの方法があります。詳細はホームページをよくご覧ください。

質問13

国籍=日本(男性)、配偶者国籍=フィリピン

89~90年頃に結婚し、01年12月に離婚いたしました。私(初婚)とは再婚と考えております。彼女のVISAには期限がありません。永住VISAらしいです。確認済です。居住しています市役所にて入籍届けを提出するつもりですが、ほかに何かしておかなければいけない事がありますでしょうか?緊急にてご回答いただければ幸いです。

回答

外国人登録の世帯主の変更ぐらいでしょう。関係諸機関にてご確認ください。

質問14

国籍=日本(女性)、配偶者国籍=韓国

私は韓国の人と結婚考えています。ですがまだ良く分からないことがあるので教> えてください。オーバーステイで自主帰国した場合結婚したとしてもやはり日本で暮らすというのは無理なんでしょうか?彼は私の家の方に婿養子ではいることになってるんですがその場合国籍とか書類の書き方はどうするのでしょうか?日本の国籍に入るかたちにできるのでしょうか?ビザは取ることができますか?教えてください。

回答

オーバーステイで帰国しても5年は日本入国は不可能でしょうね。日本に在留したまま日本での手続きをしてください。外国のかたとの養子縁組は可能ですが、彼の姓を変更できるかは韓国の法律によります。韓国の法律については関係諸機関で確認してください。

質問15

(1)オーバーステイして一度日本を出国したら、5年戻ってこれないと思いましたが、その間にビザ(例:日本人の配偶者)を取得できますでしょうか?そして、そのビザで5年以内に入国は可能でしょうか?
(2)また、日本にいたままで、結婚して同居ビザを取得する方法は可能でしょうか?

回答

(1)わかりません。多分不可能でしょう。可能という噂もありますが、確認していません。
(2)要件を満たせば、在留特別許可になれば日本での継続して暮らすことができます。

質問16

国籍=日本(男性)、配偶者国籍=フィリピン

初めまして、早速、質問の内容なのですが、
1、フィリピン人との婚姻を日本でするにはどうすれば良いか?です。僕は今、フィリピン人の女性と付き合っています。察しがつくと思いますが、出会いはスナックです。でも僕と彼女は真剣です。今月の終わりに彼女は国に帰ります。次日本に戻ってきら、婚姻しようと思っています。このHPを少し目を通しただけですが、日本で婚姻するのは難しいようですが、僕は派遣社員なので長期休暇をとるわけにはいきません。それに、僕は海外どころか国内ですら旅行をしたことがありません。なので不安が沢山あります。できれば、日本で婚姻したいのですが、何か良い方法はないでしょうか?

回答

日本での婚姻は不可能ではありません。ただ条件的に整わないのでフイリピンでの手続きを皆さんされています。方法としては独身証明、出生証明などをもって日本にあるフイリピン領事館で婚姻要件具備証明を作ってもらい市区町村役場で婚姻届をします。こう書けば簡単ですが、確認や段取りで大変です。日本でするのもフイリピンでするのも大変なのは同じですかね。

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