ホーム > 結婚前の妊娠/出産

質問コーナー 平成14年5月29日更新

はじめに

結婚前に、外国国籍女性が妊娠した場合、日本人男性が「胎児認知」した子女は、日本国籍を取得できます。

夫が外国国籍の場合
(妻が日本国籍)

結婚後はもちろん、婚姻前でも、子女は日本国籍を取得できます。

妻が外国国籍の場合
(夫が日本国籍)

婚姻前に生まれた子女は日本国籍を取得しません。ただし、日本人夫が胎児認知した子女は、日本国籍を取得できます。

外務省

Ministry of Foreign Affairs 戸籍・国籍関係届の届出について
Ministry of Foreign Affairs 出生及び国籍に関し、非嫡出児の権利につき述べられたい。

最後に

外国にて出産した場合は、3ヶ月以内に出生届をしないと、日本国籍を失います。
(出生届に、日本国籍保留と記入して署名、捺印する。)

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