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質問コーナー 平成14年5月29日更新 |
はじめに |
結婚前に、外国国籍女性が妊娠した場合、日本人男性が「胎児認知」した子女は、日本国籍を取得できます。 |
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夫が外国国籍の場合 |
結婚後はもちろん、婚姻前でも、子女は日本国籍を取得できます。 |
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妻が外国国籍の場合 |
婚姻前に生まれた子女は日本国籍を取得しません。ただし、日本人夫が胎児認知した子女は、日本国籍を取得できます。 |
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最後に |
外国にて出産した場合は、3ヶ月以内に出生届をしないと、日本国籍を失います。 |
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